※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています

食品消費税1%かんたん計算計算する

持ち帰り1%・店内飲食10%の線引き:キッチンカー・フードコート・出前など

公開:2026年10月31日 運営:合同会社chillax

法案が成立すると、2027年4月から2年間、持ち帰りの食品は1%、店内飲食は10%になり、税率の差が今の2ポイントから9ポイントに広がります。どちらになるかの線引きは、国税庁は今の8%と10%の線引きと同じとしています。この記事は、国税庁の軽減税率Q&Aの事例をもとに、売り方ごとに整理します(法案は国会で審議中です)。

まず結論:線引きは今と同じ

国税庁の資料では、1%の対象になる飲食料品の範囲は、2027年3月31日までの8%(軽減税率)の対象と同じとされ、細かい事例は今の「軽減税率制度Q&A(個別事例編)」を見るよう案内されています。つまり、今8%で売っている飲食料品は1%に(新聞の定期購読は8%のまま)、今10%のもの(店内飲食・お酒など)は10%のままです。

この記事の「1%」は、法案が成立した場合の2027年4月1日〜2029年3月31日の税率です。それまでは今と同じく8%です。

「店内飲食(10%)」になるのはどんなとき?

10%になる「外食」は、テーブル・椅子・カウンターなどの飲食設備がある場所で、食べたり飲んだりさせるサービスです。

  • 設備の規模や目的は問いません。テーブルだけ、椅子だけ、立ち食いのカウンターだけでも飲食設備です
  • スーパーやパン屋の休憩スペースも、お客さんが食べられるなら飲食設備です
  • セルフサービスの店でも、店のテーブルで食べさせるなら10%です

反対に、持ち帰り用の容器に入れたり包んだりして売る「持ち帰り(テイクアウト)」と、出前・宅配のように届けるだけのものは、飲食店が売る場合でも1%です。

どうやって決める? お客さんへの確認

どちらの税率かは、商品を渡す時点で、お客さんに店内で食べるか持ち帰るかを確認して決めます。全員に口で聞かなくても、営業の実態に合わせて掲示で確認する方法も認められています。

お店の形掲示の例
イートインや休憩スペースがあり、持ち帰りがほとんど(パン屋・惣菜店・スーパーなど)「イートインを利用する場合はお申し出ください」
店内飲食がほとんど(飲食店)「テイクアウトの場合はお申し出ください」

お客さんが食べられる席(飲食設備)がないお店は、すべて持ち帰りの販売なので、確認も掲示も要りません。

「店内で食べるために出したか」が基準です。次のような場合は10%のままです。

  • 店内で食べるために出した料理の残りを、お客さんが折り詰めにして持ち帰る
  • 回転寿司で、店内用と区別せずに出した寿司をお客さんがパックに詰めて持ち帰る(最初から持ち帰り用として注文を受けてパック詰めして売るものは1%)
  • ハンバーガーとドリンクのセットで、ドリンクだけ店内で飲む(セット全体が10%。単品で売るなら、持ち帰りのハンバーガーは1%、店内のドリンクは10%)

イートインや休憩スペースがあるお店

  • 「飲食はお控えください」と掲示し、実際に食べさせていない休憩スペースは、飲食設備に当たりません。従業員専用のバックヤード、トイレ、袋詰めの台も当たりません。ほかに飲食設備がなければ、確認は要りません
  • ただし、掲示をしていても実際にお客さんがそこで食べている場合は飲食設備として扱われ、確認が必要です
  • 「飲み物とパンだけ食べられます」のように、食べてよいものを掲示で限り、実際にそうしている場合は、それ以外の商品(弁当・惣菜など)は確認しなくてよいとされています
  • 飲食店のレジ前で売るお菓子は、単なる販売なので1%です
  • ラーメン店などで缶やペットボトルのまま出す飲み物も、店内で飲ませるなら10%です

キッチンカー・屋台・マルシェ

ポイントは、お客さんが使うテーブルや椅子を、お店が用意しているか、使わせる許可を受けているかです。下の表の税率は、法案が成立した場合の1%の期間(2027年4月〜2029年3月)のものです。

場面1%期間の税率
自分でテーブル・椅子を置いて食べさせる10%
主催者からテーブル・椅子の使用許可を受けている10%
テーブル・椅子がない(食べ歩き)1%
公園などの公共のベンチ(許可を取っておらず、誰でも自由に使える)1%

テーブルや椅子を用意している日・場所では、上の「お客さんへの確認」と同じく、売るときにその場で食べるかを確認して分けます。用意がない日は確認は要りません。なお、公共のベンチでも、お店がメニューを置いたり片付け・清掃をしたりして自分の席のように使わせていると、10%になることがあります(下のフードコートの「合意」を参照)。

フードコート・商業施設のテナント

フードコートのテーブルや椅子が施設側の持ち物でも、施設とお店の間の合意で、お店のお客さんに使わせることになっていれば飲食設備に当たり、そこで食べさせるものは10%です。

この「合意」には、契約書に書いたものだけでなく、施設側が黙認していて、かつお店がその席にメニューを置く・お客さんを案内する・配膳・片付け・清掃をするなど、自分の席として使わせている場合も含まれます。

一方、遊園地や映画館の売店で単に売るだけ、売店の管理が及ばない離れたベンチで食べる、食べ歩きをする、といった場合は1%です。売店のそばに売店が管理するテーブル・椅子があって、そこで食べさせるなら(持ち帰りを除き)10%です。

出前・宅配・ケータリング

下の表の税率も、法案が成立した場合の1%の期間のものです。

場面1%期間の税率
そばの出前、宅配ピザ、弁当の配達(届けるだけ)1%
弁当と一緒に、配達先で味噌汁を器に注ぐ(取り分け)1%
配達先の会議室などで給仕をする10%
ケータリング・出張料理(指定の場所で調理・温め・盛り付け・配膳をする)10%
お客さんの自宅での料理代行10%

「器に注ぐ」くらいの取り分けはケータリングに当たりませんが、盛り付けや配膳、取り分け用の食器を並べるところまですると10%です。なお、有料老人ホームなどでの食事の提供や学校給食は、一定の条件を満たすと1%になります。

その他の迷いやすい例

  • コーヒーチケット:店内でも持ち帰りでも使えるチケットは、コーヒーを出すときに確認して税率を決めます
  • 手ぶらバーベキュー:施設の運営者からしか食材を受けられない場合、施設利用料と食材代を分けても全額が10%です

値段はどう決める?

今の国税庁のQ&Aでは、値段の決め方はお店の自由で、店内と持ち帰りで税込価格を同じにすることもできるとされています。片方の税込価格だけを表示する場合は、「店内でお召し上がりの場合は別価格になります」のように、目立つ所に掲示しておくのが望ましいとされています。実際より安く見える表示は、景品表示法の問題になるおそれがあります。値札の付け替えの特例はお店がやることにまとめています。

迷ったときは

この記事は国税庁の資料にある事例をもとにした目安です。あなたのお店の席の置き方や契約の内容でどちらになるか迷うときは確認してください。一般的な質問は消費税軽減税率・インボイスコールセンター(0120-205-553、平日9時〜17時)、お店ごとの具体的な判断は所轄の税務署(電話で面接を予約)か税理士が相談先です。持ち帰り(食品)と店内飲食の売上を分けて入れると、消費税がどう変わるかをトップの計算ツールで目安を出せます。

あなたの場合の消費税を1分で計算

無料で計算する

あわせて読みたい

出典

この記事は一般的な情報です。個別のケースの判断は、税務署または税理士にご確認ください。