食品の消費税1%はいつから?対象・期間と、持ち帰り・店内飲食の違い
公開:2026年10月28日 運営:合同会社chillax
2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、今8%の飲食料品の消費税率を1%にする法案が国会で審議中です。対象の範囲は今の8%と同じで、お酒や外食は10%のままです。この記事は、国税庁が公表している「法案が成立した場合の内容」で書いています。
いつから、いつまで?
- 2027年4月1日〜2029年3月31日の2年間
- 1%は、国の消費税0.78%と地方消費税0.22%を合わせた率です
- 法案は2026年10月に国会に提出され、審議中です。成立・修正があれば、この記事も直します
何が1%になる?
1%の対象は、今8%(軽減税率)の対象になっている飲食料品と同じ範囲です。食品表示法の「食品」(お酒を除く)で、人が食べたり飲んだりするものです。
| 売り方・もの | 税率(2027年4月〜) |
|---|---|
| 食品の販売(スーパー、八百屋、パン屋、ネット販売など) | 1% |
| 持ち帰り(テイクアウト)・出前・宅配 | 1% |
| 店内飲食(外食) | 10% |
| お酒 | 10% |
| ケータリング・出張料理 | 10%(一部は1%。下の注) |
| 新聞の定期購読(週2回以上発行) | 8%のまま |
注:ケータリングでも、有料老人ホームなどでの食事の提供や学校給食などは1%です。
食品とおもちゃのセットなど、食品とそれ以外が一体になっていてセットの価格だけが示されている商品は、税抜1万円以下で食品の価額が3分の2以上なら全体が1%、それ以外は全体が10%です。
持ち帰りと店内飲食はどう分ける?
今の8%と10%の分け方と同じです。売るときに、お客さんに持ち帰りか店内で食べるかを確認して決めます。「イートインを使う方はお申し出ください」といった掲示で確認する方法も認められています。
同じ商品でも、持ち帰りは1%、店内飲食は10%と、差が9ポイントに広がります。レジの設定や価格の表示を見直しておきましょう。
4月1日をまたぐ取引は?
- 2027年3月31日までに仕入れた食品は、売るのが4月以後でも、仕入れの税率は8%です
- 2027年1月1日より前に結んだ定期便の契約で、4月1日より前に代金を受け取っているもの、2027年1月1日より前に条件を示したカタログ通販で、4月1日より前に申し込みを受けたものは、4月以後に届けても8%です(お店が選べるものではなく、条件に当てはまれば8%になります)
- 2027年3月31日までに8%で売った食品の返品や貸倒れは、4月以後でも8%で計算します
インボイスの書き方は変わる?
食品の欄に、税率1%とその消費税額を書きます。それ以外の記載事項は変わらず、「1%の対象である旨」を新しく書く必要はありません(今の「軽減税率の対象品目である旨」の書き方のままでよい)。
お店への影響は?
食品を売るお店は売上の消費税が減り、経費の消費税(10%)が上回ると還付になることがあります。店内飲食が中心の飲食店は、食材の仕入れが1%になるため、一般課税だと納める額が増えることがあります。あなたのお店の場合は、トップの計算ツールで目安を出せます。準備することはお店がやることにまとめています。
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出典
この記事は一般的な情報です。個別のケースの判断は、税務署または税理士にご確認ください。